大切なご家族を亡くされた際、悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。川崎市で死亡届を提出する場合、どこに届け出ればよいのか、何を準備すればよいのか、分からないことも多いでしょう。
この記事では、川崎市における死亡届の届出方法から、届出後に必要な各種手続き、さらに遺族の負担を軽減する「おくやみコーナー」の活用方法まで詳しく解説します。手続きの全体像を把握することで、落ち着いて準備を進めることができます。
川崎市の死亡届とは?届出の基本情報
死亡届は、人が亡くなったことを行政機関に届け出るための最初の手続きです。この届出を行うことで火葬許可証が発行され、葬儀やその後の各種手続きを進めることができるようになります。
川崎市では、死亡届を各区役所の区民課で受け付けています。届出には期限が定められており、必要書類を揃えて適切に届け出ることが重要です。なお、葬儀社が代行して届出を行うケースも多くなっていますが、届出状況は必ず確認するようにしましょう。
死亡届の届出期間と届出人
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。ただし、実際には火葬や葬儀の日程を考慮すると、1〜2日以内に届出を行うケースがほとんどです。なお、国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出ます。
届出人になれるのは、原則として以下の方々です。
- 親族
- 同居人
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
届出人本人が窓口に行けない場合は、届出人以外の方が書類を持参することも可能です。委任状は必要ありませんが、書類に不備があった場合は届出人本人が窓口に出向く必要があります。
届出に必要な書類一覧
川崎市で死亡届を提出する際には、以下の書類を準備してください。書類に不備があると受理されないこともあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
死亡届の必要書類は、届出用紙と死亡診断書または死体検案書が一体になった書類、届出人の印鑑、そして埋火葬許可申請書です。死亡診断書は医師が記入し、届出書の左側半分を届出人が記入する形式となっています。用紙は病院で用意されていることが多いですが、ない場合は区役所区民課でも入手できます。
なお、死亡届を提出すると原本は手元に戻ってきません。生命保険の請求など今後の手続きで必要になることがあるため、届出前に必ずコピーを取っておきましょう。
川崎市で死亡届を提出できる届出先

死亡届は、どこの市区町村役場でも受理されるわけではありません。届出地には決まりがあり、川崎市で届出できるのは特定の条件を満たす場合に限られます。
届出地として認められるのは、死亡した場所、届出人の住所地、死亡者の本籍地のいずれかです。注意点として、死亡者の住所地は届出地に該当しないため、川崎市に住民票があるだけでは届出できないケースもあります。
川崎市7区役所の窓口一覧
川崎市には7つの区があり、それぞれの区役所区民課で死亡届を受け付けています。お住まいの区の区役所にお問い合わせいただくと、より詳しい案内を受けることができます。
各区役所の連絡先は以下のとおりです。川崎区役所は044-201-3113、幸区役所は044-556-6666、中原区役所は044-744-3113、高津区役所は044-861-3113、宮前区役所は044-856-3113、多摩区役所は044-935-3113、麻生区役所は044-965-5100となっています。
窓口の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。届出の際は時間に余裕を持って訪問することをおすすめします。
夜間・休日の届出方法
死亡届は、夜間や休日でも提出することができます。川崎市の各区役所では、閉庁時間帯も夜間・休日窓口で届出を受け付けています。
夜間や休日に届出を行った場合、その場で書類を預かり、翌開庁日に戸籍担当者が内容を確認します。書類に不備がなければ、受付した日に遡って届出が受理されます。火葬許可証については、夜間・休日窓口でも発行されるため、葬儀の日程に影響が出ることはありません。
ただし、窓口担当者によっては戸籍の専門知識がない場合もあります。記載内容に自信がない場合は、可能であれば開庁時間内に届出を行うか、葬儀社に相談することをおすすめします。
川崎市の死亡届提出後に必要な手続き
死亡届を提出した後も、遺族が行うべき手続きは多岐にわたります。手続きによって届出先や期限が異なるため、優先順位を付けて計画的に進めることが重要です。
川崎市では、死亡届に伴う主な手続きをまとめた「おくやみガイドブック」を各区役所で配布しています。この冊子を参考にしながら、必要な手続きを確認していくとスムーズです。
世帯主変更届の届出
亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主変更届の届出が必要になることがあります。届出期間は死亡日から14日以内で、届出先はお住まいの区役所区民課です。
世帯主変更届が必要かどうかは、世帯の構成によって異なります。例えば、残された世帯員が1人だけの場合や、15歳以上の方が1人しかいない場合は、届出が不要なケースもあります。死亡届を提出する際に窓口で確認しておくと安心です。
届出に必要なものは、届出人の本人確認書類と印鑑です。新しい世帯主が決まっている場合は、スムーズに手続きを進めることができます。
国民健康保険・介護保険の手続き
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険に加入していた場合は、資格喪失届などの手続きが必要です。届出先は各区役所の保険年金課で、届出期間は死亡日から14日以内となっています。
手続きの際には、亡くなった方の被保険者証等を持参してください。ただし、マイナンバーカードや通知カード、印鑑登録証については返却の必要はありません。相続等の手続きで必要になることがあるため、しばらくは保管しておくことをおすすめします。
また、65歳以上の方や40歳以上で要介護認定を受けていた方は、介護保険被保険者証の返還手続きも必要です。これらの手続きは、後述する「おくやみコーナー」でまとめて案内を受けることができます。
年金に関する届出
亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届の届出が必要です。届出期間は、厚生年金の場合は死亡から10日以内、国民年金の場合は死亡から14日以内と定められています。
ただし、マイナンバーが日本年金機構に登録されている方については、死亡届の情報が自動連携されるため、年金事務所への届出は原則不要となります。不安な場合は、お住まいの区を管轄する年金事務所に確認しておくと安心です。
川崎市を管轄する年金事務所は、川崎区・幸区にお住まいの方は川崎年金事務所(電話:044-233-0181)、中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方は高津年金事務所(電話:044-888-0111)となっています。
川崎市の死亡届手続きで活用したい「おくやみコーナー」
川崎市では、2024年10月15日から全7区役所に「おくやみコーナー」を開設しています。このコーナーは、亡くなった方に関する区役所での手続きを、ワンストップでサポートする予約制の相談窓口です。
ご遺族の負担を軽減するため、手続きの確認から申請書の作成支援まで、一括して対応してもらえます。区役所内の複数の窓口を回る必要がなくなるため、精神的・身体的な負担が大幅に軽減されます。
画像を表示 ※参照元:川崎市公式ホームページ「おくやみコーナーのご案内」
おくやみコーナーのサービス内容
おくやみコーナーでは、主に以下のサービスを受けることができます。専任スタッフが丁寧に対応してくれるため、初めての手続きでも安心して相談できます。
提供されるサービスは、亡くなった方に関する手続きの確認、手続きに必要な持ち物の事前案内、申請書の記入・作成支援などです。区民課関係の手続きとしては世帯主変更届やマイナンバーカードの返納、保険年金課関係では葬祭費の支給申請や介護保険被保険者証の返還、高齢・障害課関係では自立支援医療受給者証の返還などがあります。
また、公的年金の手続きや不動産相続登記の申請など、区役所以外で取り扱う手続きについても、担当窓口や相談窓口を案内してもらえます。
予約方法と利用の流れ
おくやみコーナーは予約制となっており、利用を希望する場合は事前に予約が必要です。予約は来庁希望日の4開庁日前の午後3時までに、専用コールセンターで受け付けています。
予約専用コールセンターの電話番号は044-200-1500です。予約時には、亡くなった方の情報をヒアリングされ、その内容をもとに必要な手続きを抽出してもらえます。来庁日までに書類や情報が整えられるため、当日はスムーズに手続きを進めることができます。
利用時間は平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時まで、各区で1日最大4枠の対応となっています。なお、おくやみガイドブックを手元に用意しておくと、より円滑にご案内を受けられます。
川崎市で死亡届後に受け取れる葬祭費の申請

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。この給付金は、申請しなければ受け取ることができないため、忘れずに手続きを行いましょう。
川崎市の葬祭費は、故人の住民票があった区の保険年金課で申請します。申請期限は事由発生から2年以内ですが、資格喪失届と一緒に手続きを行うとスムーズです。
葬祭費の支給金額と申請条件
川崎市における葬祭費の支給金額は、1人につき50,000円です。国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者ともに同額が支給されます。
支給を受けられるのは、実際に葬儀を執り行った方(喪主)です。会社の健康保険等の被保険者(本人)が資格喪失から3ヶ月以内に死亡した場合は、会社の健康保険から同様の給付を受けることもできますが、国民健康保険と重複して受給することはできません。
申請が認められると、原則として申請月の翌月下旬頃に支給決定通知書が郵送され、月末頃に指定の口座へ振り込まれます。
申請に必要な書類と手続き方法
葬祭費の申請には、いくつかの書類を準備する必要があります。事前に揃えておくことで、窓口での手続きがスムーズに進みます。
必要な書類は以下のとおりです。
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き書類1点、または官公署発行書類2点)
- 葬祭を行ったことがわかるもの(葬儀費用の領収書等)
- 振込先金融機関の口座番号等の控え(葬祭を行った方の名義)
葬祭を行った方以外の口座に振込を希望する場合は、申請書下部の委任状への記入が必要です。なお、川崎市では「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」から電子申請することも可能で、窓口に出向く時間がない方にも便利です。
川崎市の死亡届に関するよくある質問
Q1. 死亡届は葬儀社に代行してもらえますか?
はい、川崎市でも多くの葬儀社が死亡届の提出を代行しています。葬儀社に依頼する場合でも、届出人はご遺族となりますので、届出書への記入は届出人が行う必要があります。代行を依頼した場合は、届出が完了したかどうかを必ず確認するようにしてください。
Q2. 死亡届を出す際にマイナンバーカードは返却が必要ですか?
いいえ、川崎市では死亡された方のマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。相続等の手続きにおいてマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。
Q3. 外国人住民が亡くなった場合の届出はどうすればよいですか?
外国人住民の方も、日本人と同様に死亡届の届出が必要です。在留カードまたは特別永住者証明書については、亡くなった方の親族または同居人が出入国在留管理庁に返納する必要があります。死亡届自体は、区役所区民課で通常どおり届出できます。
まとめ
川崎市で死亡届を提出する際は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡した場所または届出人の住所地、死亡者の本籍地のいずれかの区役所で届出を行います。必要書類は死亡診断書付きの届出用紙、届出人の印鑑、埋火葬許可申請書で、夜間・休日でも届出が可能です。
死亡届提出後は、世帯主変更届や国民健康保険の資格喪失届、年金の届出など、様々な手続きが必要になります。川崎市では全7区役所に「おくやみコーナー」が設置されており、予約制で手続きの案内や申請書作成支援を受けることができます。また、葬祭費として5万円が支給される制度もありますので、忘れずに申請しましょう。手続きに不安がある場合は、おくやみコーナー予約専用コールセンター(044-200-1500)やサンキューコールかわさき(044-200-3939)に相談することをおすすめします。
