川崎市にお住まいの方で、住民税の支払いが困難な状況に陥っている方は少なくありません。失業や病気、事業の不振など、さまざまな事情により一括での納付が難しくなることがあります。
しかし川崎市では、一定の要件を満たせば住民税の分割払いが認められる「納税の猶予制度」が設けられています。この記事では、川崎市における住民税の分割払い制度について、申請条件から手続き方法まで詳しく解説します。
川崎市の住民税における通常の納付方法と納期限
川崎市の住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納付方法は、納税者の状況によって「普通徴収」と「特別徴収」の2種類に分かれます。分割払いを検討する前に、まずは通常の納付スケジュールを確認しておきましょう。
普通徴収の場合の納付スケジュール
個人事業主やフリーランスの方など、給与所得者以外の方は普通徴収により住民税を納付します。川崎市の普通徴収では、年間の税額を4回に分けて納付する仕組みとなっています。
具体的な納期は6月、8月、10月、翌年1月の年4回です。各納期限までに納税通知書に記載された金額を納付する必要があります。なお、納付書に「全期分」が同封されている場合は、税額をまとめて1回で納付することも可能です。
納付方法は金融機関窓口やコンビニエンスストア、口座振替のほか、スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキングなど多様な選択肢があります。
特別徴収(給与天引き)の仕組み
会社員や公務員など給与所得者の住民税は、勤務先が毎月の給与から天引きして納付する特別徴収が原則となります。特別徴収では6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれるため、普通徴収と比較して1回あたりの負担額が軽減されます。
退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を普通徴収に切り替えて納めることになります。この場合、これまで12分割されていた税額が一度に請求されるため、負担が大きく感じられることもあるでしょう。
川崎市の住民税を分割払いできる「納税の猶予制度」とは

川崎市では、特別な事情により住民税を一時に納付することが困難な場合、申請に基づいて納税が猶予される制度があります。猶予が許可されると、1年の範囲内で分割して納税することができます。
納税猶予制度には「徴収猶予」と「換価の猶予」の2種類があり、それぞれ申請条件が異なります。
徴収猶予が認められる主な条件
徴収猶予は、やむを得ない事情により一時に納税できない場合に申請できる制度です。地方税法第15条に基づき、以下のような事情がある場合に認められる可能性があります。
- 納税者が災害(地震・風水害・火災など)を受けたり、盗難にあったりしたとき
- 納税者本人や生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
- 納税者がその事業を廃止または休止したとき
- 納税者がその事業について著しい損失を受けたとき
これらの事情により市税を一時に納付できない場合は、市税事務所に相談することで徴収猶予が認められる可能性があります。
換価の猶予が認められる主な条件
換価の猶予は、市税を一時に納付することで事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合に申請できる制度です。徴収猶予とは異なり、納期限から6か月以内に申請する必要がある点に注意が必要です。
換価の猶予が認められるためには、納税について誠実な意思があると認められること、猶予を受けようとする市税以外に滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。事業資金の確保や日々の生活費の維持のために一時的に納付が困難な場合は、この制度の活用を検討してみてください。
川崎市で住民税の分割払いを申請する手続き方法
納税猶予を申請する場合は、お住まいの区を担当する市税事務所納税課または市税分室納税担当に申請書類を提出します。eLTAXによるオンライン申請も可能となっています。
申請に必要な書類一覧
納税猶予の申請には、所定の申請書のほか、財産状況や納税が困難である事情を証明する資料が必要です。川崎市の公式サイトでは以下の書類様式が公開されています。
- 徴収猶予申請書または換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
- 収支の明細書
- 未納額明細書
- 納付計画書
書類に不備がある場合は補正を求められることがあり、申請要件を確認するために追加資料の提出を求められる場合もあります。スムーズに手続きを進めるためにも、事前に市税事務所へ相談することをおすすめします。
担保の提供が必要なケース
納税猶予を申請する際は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は担保の提供が不要です。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下のとき
- 猶予を受ける期間が3か月以内のとき
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合
多くの住民税の分割払い相談では猶予金額が100万円以下となるケースが多いため、担保なしで申請できる可能性が高いといえます。
川崎市の住民税を滞納した場合のリスクと延滞金
住民税を納期限までに納めないと、本来の税額に加えて延滞金が発生します。さらに滞納が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける可能性もあるため、早めの対応が重要です。
延滞金の計算方法と割合
川崎市の延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。延滞金の割合は期間によって異なり、令和7年中の割合は以下のとおりです。
納期限の翌日から1か月間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)が適用されます。1か月を経過した後は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となり、負担が大きくなります。
なお、滞納税額が2,000円未満の場合や、算出された延滞金が1,000円未満の場合は延滞金が発生しません。
滞納処分(差し押さえ)の流れ
納期限を過ぎても納付がない場合、まず市税事務所から督促状が送付されます。督促状が届いた後も納付がない場合は、電話や文書による催告が行われます。
それでも納付がない場合は、給与、預金、不動産などの財産が差し押さえられることになります。差し押さえ後も納付がない場合は、差し押さえた財産の公売等が行われ、その代金が滞納市税に充当されます。
このような事態を避けるためにも、納付が困難な場合は早めに市税事務所へ相談し、分割払いの申請を検討することが大切です。
川崎市で住民税の相談ができる市税事務所一覧

川崎市の住民税に関する相談や納税猶予の申請は、お住まいの区を担当する市税事務所で受け付けています。納付が困難な場合は一人で悩まず、まずは相談してみましょう。
- かわさき市税事務所 納税課(川崎区・幸区担当):044-200-3890
- こすぎ市税分室 納税担当(中原区担当):044-744-3225
- みぞのくち市税事務所 納税課(高津区・宮前区担当):044-820-6571
- しんゆり市税事務所 納税課(多摩区・麻生区担当):044-543-8981
また、市政全般に関する問い合わせは「サンキューコールかわさき」(044-200-3939)でも受け付けています。午前8時から午後9時まで年中無休で対応しているため、仕事で日中の相談が難しい方も利用しやすいでしょう。
川崎市の住民税における減免制度も確認しておこう
分割払い(納税猶予)とは別に、川崎市には住民税の減免制度も設けられています。減免が認められると、税額の一部または全部が免除されるため、該当する可能性がある方は併せて確認しておきましょう。
減免が認められる主なケース
個人市民税の減免は、特定の事情がある場合に申請できます。減免が認められる主なケースは以下のとおりです。
天災や火災などの災害により家屋や家財が被災した場合は、被災状況に応じて税額の8分の1から全額までが減免される可能性があります。また、勤労所得者が退職や休廃業により所得が3割以上減少した場合も、所得の減少程度に応じた減免が受けられることがあります。
生活保護を受けている場合は住民税が全額免除となります。減免を申請する場合は、原則として最初の納期限までに市税事務所へ申請書を提出する必要があるため、該当する可能性がある方は早めに相談してください。
川崎市の住民税分割払いに関するよくある質問
Q. 納期限を過ぎてしまった納付書でも支払いはできますか?
納付書に記載されている納期限が過ぎていても、取扱期限までは金融機関やコンビニ等での納付が可能です。取扱期限は原則として発行年度の翌年5月31日となっています。ただし、納期限を過ぎてから納付する場合は、日数に応じて延滞金が加算される可能性があります。取扱期限も過ぎている場合は、市税事務所に連絡すれば納付書の再発行や窓口での直接納付が可能です。
Q. 納税猶予が認められた後に支払いが滞るとどうなりますか?
許可された計画どおりに納税できない場合や、新たに発生した市税が滞納した場合などは、猶予が取り消されることがあります。猶予が取り消されると、残りの税額を一括で納付する必要が生じる可能性があるため、計画的な納付を心がけましょう。支払いが難しくなった場合は、早めに市税事務所へ相談することが重要です。
Q. 口座振替を利用していますが分割払いに変更できますか?
口座振替は通常の納期ごとに指定口座から自動的に引き落とされる仕組みのため、それ自体がすでに分割払いの形式となっています。口座残高不足で引き落としができなかった場合は、不能理由を記載した納付書が送付されます。口座振替以上の細かい分割払いを希望する場合は、納税猶予制度の申請を検討してください。
まとめ
川崎市では、住民税を一時に納付することが困難な場合、徴収猶予や換価の猶予といった制度を利用して分割払いが可能です。災害や病気、事業の廃止・休止、著しい損失などの事情がある場合は徴収猶予が認められる可能性があり、事業継続や生活維持のために納付が困難な場合は換価の猶予を申請できます。
猶予が許可されると1年の範囲内で分割納付ができ、100万円以下の猶予であれば担保も不要です。申請はお住まいの区を担当する市税事務所で受け付けているほか、eLTAXによるオンライン申請も可能となっています。
住民税を滞納すると延滞金が発生するだけでなく、最終的には財産の差し押さえに至る可能性もあります。納付が困難な状況になった場合は、一人で抱え込まず早めに市税事務所へ相談し、適切な対応を取ることが大切です。
