川崎市ベビーシッター助成制度と所得制限を徹底解説【2025年最新】

川崎市でベビーシッターを利用したいけれど、費用が気になるという方は多いのではないでしょうか。実は川崎市では、条件を満たせばベビーシッターの利用料が助成される制度があります。

この記事では、川崎市で利用できるベビーシッター助成制度の種類や所得制限の有無、申請方法まで詳しく解説します。お子さまの年齢や世帯の所得状況によって利用できる制度が異なりますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

川崎市のベビーシッター助成制度の全体像

川崎市でベビーシッターを利用する際に活用できる助成制度は、大きく分けて2つあります。1つは市区町村が実施する幼児教育・保育の無償化制度、もう1つは国が実施するベビーシッター派遣事業割引券です。

これらの制度を上手に活用することで、ベビーシッターの利用料を大幅に抑えることが可能です。それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。

幼児教育・保育の無償化制度でベビーシッター利用も対象に

2019年10月から始まった幼児教育・保育の無償化制度は、保育園や幼稚園だけでなく、ベビーシッターの利用料も対象となっています。川崎市では、市から「確認」を受けたベビーシッター事業者を利用した場合に、この制度を適用できます。

ただし、無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。仕事や求職活動、病気療養などの理由でお子さまを保育できない状況にある方が対象です。

無償化制度の対象となる主な条件は以下のとおりです。

  • 川崎市に住民登録があること
  • 保育の必要性の認定を受けていること
  • 川崎市から確認を受けた対象施設を利用すること

国のベビーシッター派遣事業割引券とは

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(通称:ベビーシッター派遣事業)は、こども家庭庁が実施する制度です。勤務先の企業がこの事業の承認事業主であれば、従業員は割引券を使ってベビーシッターの利用料の補助を受けられます。

この制度は企業を通じて利用するものなので、川崎市への申請は不要です。まずはお勤め先の総務部や人事部に、ベビーシッター派遣事業割引券を導入しているか確認してみましょう。

川崎市ベビーシッター助成制度の所得制限と対象者

ベビーシッター助成制度を利用する際に最も気になるのが所得制限ではないでしょうか。川崎市の無償化制度では、お子さまの年齢によって所得制限の有無が異なります。

ここでは年齢別の所得制限について詳しく説明します。ご自身の世帯が対象となるかどうか、ぜひ確認してみてください。

3歳〜5歳児の無償化は所得制限なし

3歳児クラスから5歳児クラスのお子さまがベビーシッターを利用する場合、所得制限はありません。保育の必要性の認定を受けていれば、世帯の所得に関係なく月額37,000円を上限として利用料が無償化されます。

つまり、共働き世帯で年収が高い方でも、この制度を利用できるということです。3歳以上のお子さまがいるご家庭は、積極的に活用することをおすすめします。

0歳〜2歳児は住民税非課税世帯が対象

0歳児クラスから2歳児クラスのお子さまについては、住民税非課税世帯のみが無償化の対象となります。この場合、月額42,000円を上限として利用料が無償化されます。

住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税となっている世帯のことです。収入が一定額以下の場合に該当します。

住民税非課税世帯の判定基準は以下のとおりです。

  • 前年の合計所得金額が一定額以下であること
  • 世帯全員が住民税非課税であること
  • 毎年6月頃に届く住民税の通知書で確認可能

住民税非課税世帯の年収目安

住民税非課税となる年収の目安は、世帯の人数や構成によって異なります。川崎市の場合、単身世帯であれば年収100万円以下、夫婦と子ども1人の3人世帯であれば年収約200万円程度が目安となります。

ご自身が住民税非課税世帯に該当するかどうかは、毎年6月頃に届く住民税の納税通知書で確認できます。給与所得者の場合は、給与明細の住民税欄が0円であれば非課税です。

不明な場合は、お住まいの区役所の税務課に問い合わせることで正確な情報を得られます。

川崎市ベビーシッター助成制度の助成額と上限

助成制度を利用する際には、実際にいくら補助されるのかが重要なポイントです。制度によって助成額の上限が異なりますので、事前に把握しておきましょう。

複数の制度を組み合わせることで、より多くの補助を受けられる場合もあります。

無償化制度の月額上限

川崎市の幼児教育・保育の無償化制度における、ベビーシッター利用時の助成額上限は以下のとおりです。

  • 3歳〜5歳児クラス:月額37,000円まで
  • 0歳〜2歳児クラス(住民税非課税世帯):月額42,000円まで

上限を超えた分の利用料は自己負担となります。例えば、月に50,000円分のベビーシッターを利用した場合、3歳〜5歳児であれば37,000円が無償化され、残りの13,000円が自己負担です。

無償化の対象となるのは保育料のみで、交通費やオプション料金は含まれません。

ベビーシッター派遣事業割引券の補助額

国のベビーシッター派遣事業割引券は、お子さま1人につき1日あたり最大4,400円(2,200円×2枚)の補助が受けられます。月間では最大24枚、年間では最大280枚まで利用可能です。

月額に換算すると、最大52,800円の補助を受けられる計算になります。この制度は所得制限がないため、条件を満たせば誰でも利用できます。

参考画像:こども家庭庁ベビーシッター派遣事業の概要 https://www.acsa.jp/htm/babysitter/

川崎市ベビーシッター助成制度の申請方法と必要書類

助成制度を利用するためには、事前に申請手続きが必要です。川崎市ではオンライン申請にも対応しており、忙しい方でも比較的スムーズに手続きを進められます。

ここでは具体的な申請の流れと必要書類について解説します。

保育の必要性の認定手続き

無償化の対象となるためには、まず「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請先は川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課内の「幼保無償化事務センター」です。

申請に必要な書類は主に以下のとおりです。

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 就労証明書(就労が理由の場合)
  • 本人確認書類の写し
  • マイナンバーが確認できる書類

認定の種類は、お子さまの年齢や保護者の状況によって「新2号認定」または「新3号認定」に分かれます。3歳〜5歳児は新2号認定、住民税非課税世帯の0歳〜2歳児は新3号認定を受けることになります。

オンライン申請の流れ

川崎市では、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用したオンライン申請が可能です。マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅からいつでも申請できるため便利です。

オンライン申請に必要なものは、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンです。オンライン申請の場合、別途本人確認書類の添付は不要となります。

申請後、審査を経て認定結果が郵送で届きます。認定を受けた後は、対象施設を利用した際に無償化が適用されます。

川崎市ベビーシッター助成制度の対象となる事業者の探し方

無償化制度を利用するためには、川崎市から「確認」を受けたベビーシッター事業者を利用する必要があります。確認を受けていない事業者を利用した場合、無償化の対象外となりますのでご注意ください。

対象となる事業者は、川崎市のホームページ「幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)」で確認できます。ベビーシッターを依頼する前に、必ず対象事業者かどうかを確認しましょう。

また、ベビーシッター派遣事業割引券を利用する場合は、公益社団法人全国保育サービス協会が指定する取扱事業者を利用する必要があります。大手のベビーシッターサービス(キッズライン、ポピンズシッター、キズナシッターなど)の多くは対象となっています。

事業者を選ぶ際は、保育士や看護師などの有資格者が在籍しているか、研修制度が整っているかなども確認ポイントです。

川崎市ベビーシッター助成制度と併用できるその他の支援

川崎市では、ベビーシッター以外にも子育てを支援する制度が充実しています。状況に応じてこれらの制度も活用することで、子育ての負担を軽減できます。

それぞれの制度の特徴と利用条件を見ていきましょう。

ふれあい子育てサポート事業

ふれあい子育てサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、地域の会員同士で育児を助け合う制度です。利用会員として登録すれば、一時的なお子さまの預かりや保育施設への送迎などを依頼できます。

利用料は1時間あたり700円〜900円程度とベビーシッターより安価です。さらに、ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯の方は、利用料の半額が助成されます。

対象は生後4か月から小学校6年生までのお子さまで、川崎市に在住していれば利用できます。

川崎市産後支援ヘルパー事業

産後支援ヘルパー事業は、産後の育児や家事を支援するサービスです。川崎市民を対象に、通常2時間5,500円のサービスが2時間2,050円(交通費込)で利用できます。

出産後の体調が優れない時期や、育児に慣れない時期に利用することで、心身の負担を軽減できます。産後の一定期間に限定されていますが、該当する方はぜひ活用を検討してみてください。

申請は川崎市の指定事業者を通じて行います。詳細は川崎市のホームページまたは各区役所にお問い合わせください。

川崎市ベビーシッター助成制度に関するよくある質問

Q. 認可保育園に通っている子どもでもベビーシッターの無償化は使えますか?

A. 認可保育所、認定こども園、幼稚園などに通っているお子さまは、ベビーシッターの無償化対象外となります。ただし、幼稚園の預かり保育が不足している場合など、一定の条件を満たせば併用できるケースもあります。詳しくは川崎市の幼保無償化事務センターにお問い合わせください。

Q. ベビーシッター派遣事業割引券と川崎市の無償化制度は併用できますか?

A. はい、併用は可能です。ただし、同じ利用時間・料金に対して二重に補助を受けることはできません。例えば、無償化で補助された金額を差し引いた自己負担分に対して、割引券を使用するといった形になります。具体的な利用方法は、ベビーシッター事業者に確認することをおすすめします。

Q. 所得が変わって住民税非課税世帯でなくなった場合はどうなりますか?

A. 住民税の課税状況は毎年6月に更新されます。0歳〜2歳児の無償化を受けていた方が住民税課税世帯になった場合、翌年度からは無償化の対象外となります。ただし、3歳になれば所得に関係なく無償化の対象となりますので、それまでは自己負担で利用を続けることになります。

まとめ

川崎市のベビーシッター助成制度は、お子さまの年齢や世帯の所得状況によって利用できる制度が異なります。3歳〜5歳児であれば所得制限なく月額37,000円まで、0歳〜2歳児の住民税非課税世帯であれば月額42,000円まで無償化されます。

さらに、勤務先がベビーシッター派遣事業の承認事業主であれば、国の割引券制度も活用できます。これらの制度を上手に組み合わせることで、ベビーシッターの利用料を大幅に抑えることが可能です。

まずは川崎市のホームページで対象事業者を確認し、保育の必要性の認定申請から始めてみましょう。子育ての負担を少しでも軽くするために、ぜひこれらの助成制度を活用してください。

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