身近な方が亡くなった際、最初に行う公的手続きが死亡届の提出です。届出には期限があり、必要書類も決まっています。この記事では、千代田区で死亡届を提出する方法を解説します。
千代田区の死亡届とは?届出の基本情報

死亡届は、亡くなった方の死亡を公的に届け出る書類です。届出により戸籍に死亡が記載され、住民票が消除されます。外国籍の方でも日本国内で亡くなった場合は届出が必要です。
届出が受理されると、火葬に必要な「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証がなければ火葬を行えないため、葬儀の前に必ず届出を済ませましょう。
届出の期限と届出人の条件
死亡届の届出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。7日目が閉庁日の場合は翌開庁日までに届け出れば問題ありません。届出人になれるのは以下の方です。
- 亡くなった方の親族(同居・別居問わず)
- 同居者
- 家主・地主・土地や建物の管理人
届出人本人が窓口に行けない場合、葬儀社などの代理人が届書を提出することも可能です。ただし、届出人欄への署名は届出人本人が行う必要があります。
届出に必要な書類
千代田区で死亡届を提出する際に必要な書類は以下の通りです。
- 死亡届:左半分が届出欄、右半分が死亡診断書
- 死亡診断書:医師が記入・署名したもの
- 届出人の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
死亡診断書は提出後に返却されないため、保険の請求や相続手続きに備えて事前にコピーを取っておきましょう。
千代田区の死亡届を提出できる届出場所と受付時間
千代田区で死亡届を提出できるのは、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、または死亡した場所のいずれかに該当する場合です。届出窓口は千代田区役所2階の総合窓口課で、届出と同時に火葬許可証が発行されます。
開庁時間外(夜間・休日)は区役所本庁舎1階の宿直室で受け付けています。ただし審査は翌開庁日になるため、火葬許可証の発行が遅れる場合があります。届書には日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
参照元:千代田区「戸籍の届出」 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/todokede.html
千代田区で死亡届を出すと発行される火葬許可証について
死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証は火葬場に提出が必要で、これがなければ火葬を行うことができません。届出と同時に発行されるため、葬儀社に渡して火葬場の予約手続きを進めてもらいましょう。
千代田区内には火葬場がないため、近隣の民営火葬場を利用することになります。よく利用される火葬場は以下の通りです。
- 落合斎場(新宿区上落合)
- 町屋斎場(荒川区町屋)
- 代々幡斎場(渋谷区西原)
火葬許可証は火葬後に火葬場で証印が押され「埋葬許可証」として返却されます。埋葬許可証は将来お墓に納骨する際に必要となる重要な書類のため、紛失しないよう大切に保管してください。
千代田区の死亡届提出時に利用できる区民葬儀制度
千代田区では低廉な費用で葬儀を行える「区民葬儀制度」を設けています。亡くなった方または葬儀を執り行う方が東京23区内に住民登録があれば利用可能です。利用には「区民葬儀券」が必要で、死亡届を提出する際に窓口で申請できます。
区民葬儀で利用できるサービスは以下の通りです。
- 祭壇(A〜Cの3種類から選択可能)
- 霊柩車
- 火葬
- 遺骨収納容器
ドライアイスや遺影写真、会葬礼状、生花などは区民葬儀券の対象外となります。詳細な費用や葬儀内容については、千代田区の指定業者(4社)に直接お問い合わせください。葬儀社との打合せ時には見積りを取り、不明点を確認してから依頼しましょう。
参照元:千代田区「区民葬儀制度」 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/sogi.html
千代田区の死亡届提出後に必要な手続きとおくやみコーナー
死亡届提出後も遺族にはさまざまな手続きが必要です。千代田区では「おくやみガイドブック」の配布や「おくやみコーナー」で遺族の負担軽減を図っています。
死亡届提出後に必要な主な手続き
- 国民健康保険:保険証返却、葬祭費申請
- 介護保険:被保険者証返却
- 年金:受給停止届、遺族年金請求
- 住民票:世帯主変更届(該当する場合)
千代田区では「おくやみガイドブック」を配布しており、必要な手続きを一覧で確認できます。
おくやみコーナーの利用方法
千代田区の「おくやみコーナー」は事前予約制で、複数の手続きを一か所でまとめて行えます。電話で予約すると、亡くなった方の情報をもとに必要な手続きを職員が確認してくれます。予約日の4開庁日前までに、必要な持ち物の連絡があります。
当日は区民相談室(おくやみコーナー)に来庁し、事前に準備された申請書で手続きを進めます。申請書の書き方もサポートしてもらえるため、手続きに不慣れな方でも安心です。相続やお墓の相談は対象外ですが、区役所内の手続きを効率的に進められます。
参照元:千代田区「おくやみコーナー(予約制)」 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/okuyamicorner.html
千代田区の死亡届に関するよくある質問
Q. 死亡届は誰でも提出できますか?
A. 届出人になれるのは親族・同居者・家主などに限られますが、届書を窓口に持参する人は代理人でも構いません。届出人欄への署名は本人が行う必要があります。
Q. 土日や夜間でも届出できますか?
A. 千代田区役所では夜間・休日も宿直室で届出を受け付けています。ただし審査は翌開庁日になるため、火葬許可証の発行が遅れる場合があります。
Q. 届出期限の7日を過ぎたらどうなりますか?
A. 届出自体は受理されますが、届出遅延届が必要になる場合があります。戸籍法により過料が科される可能性もあるため、期限内の届出をおすすめします。
まとめ

千代田区で死亡届を提出する際は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届と死亡診断書を区役所に届け出ます。届出と同時に火葬許可証が発行され、区民葬儀券も申請できます。届出後の各種手続きは「おくやみコーナー」を利用すると効率的です。
