川崎市に従業員が居住している事業者は、毎年1月に給与支払報告書を提出する必要があります。この記事では、川崎市への給与支払報告書の提出先住所や窓口情報、総括表・個人別明細書の書き方、eLTAXでの電子申告手順まで詳しく解説します。
年末調整後の事務処理をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
川崎市の給与支払報告書とは
川崎市に居住する従業員がいる場合、事業主は給与支払報告書を川崎市に提出しなければなりません。この書類は従業員の住民税を算定するための重要な資料であり、提出は法律で義務付けられています。
給与支払報告書の基本的な役割
給与支払報告書とは、事業者が従業員に対して前年1月1日から12月31日までに支払った給与や賞与の総額を、従業員が居住する市区町村へ報告するための書類です。川崎市では、この報告書をもとに従業員一人ひとりの市民税・県民税・森林環境税の税額を決定します。
給与支払報告書は「総括表」と「個人別明細書」の2種類で構成されています。総括表は提出する個人別明細書の表紙として機能し、個人別明細書には従業員個人の給与情報を記載します。
なお、個人別明細書の記載内容は源泉徴収票とほぼ同一ですが、提出先が税務署ではなく市区町村である点が異なります。
提出が義務付けられている対象者
給与支払報告書の提出対象となるのは、前年中に給与を支払ったすべての従業員です。雇用形態は問わず、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイト、役員も含まれます。
提出対象者の範囲は以下のとおりです。
- 年末調整を行った従業員
- 給与収入が2,000万円を超え年末調整を行っていない従業員
- 前年中に退職した従業員(給与総額30万円以下の退職者は省略可能な場合あり)
- 専従者給与を受けている家族従業員
川崎市では、給与総額30万円以下の退職者についても提出を推奨しています。提出を怠った場合、地方税法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
川崎市 給与支払報告書の提出先住所と窓口情報

川崎市への給与支払報告書は、従業員が居住する区に関係なく、すべて同じ窓口に提出します。複数の区に従業員が分散していても、提出先は一箇所で済むため事務負担が軽減されます。
かわさき市税事務所への提出方法
川崎市の給与支払報告書提出先は以下のとおりです。
郵便番号: 210-8511
住所: 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル4階
担当部署: かわさき市税事務所 法人課税課 特別徴収係
電話番号: 044-200-2209
FAX番号: 044-200-3908
受付時間: 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
窓口に直接持参する場合は、川崎御幸ビル4階が受付場所となります。郵送で提出する場合は、上記の住所宛に送付してください。
各区の従業員分も一括提出できる理由
川崎市には川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の7つの区がありますが、給与支払報告書の提出先はすべて「かわさき市税事務所法人課税課」に統一されています。
独自に総括表を作成する場合、提出先の記載には「川崎市○○区長」ではなく「川崎市長」と記入する点に注意してください。川崎市から送付される専用の総括表を使用する場合は、そのまま添付して提出すれば問題ありません。
川崎市公式サイトでは、給与支払報告書の作成と提出に関する手引きを公開しています。詳細な記入例や注意事項を確認したい場合は、以下の画像リンクから手引きをご覧ください。
参照: https://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/contents/0000064/64540/kyuyosiharaihoukokusyonosakuseitoteisyutunotebiki.pdf
川崎市 給与支払報告書の提出期限と注意事項
給与支払報告書には法定の提出期限が定められており、期限を過ぎると従業員の住民税計算に支障をきたす場合があります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。
提出期限は毎年1月31日
川崎市への給与支払報告書の提出期限は、毎年1月31日です。1月31日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、翌開庁日が期限となります。
提出期限を守るために意識すべきポイントを以下にまとめます。
- 年末調整完了後、速やかに給与支払報告書の作成に着手する
- 従業員の住所変更がないか1月1日時点で再確認する
- eLTAXを利用する場合は1月下旬の混雑を避けて早めに申告する
川崎市では、特に1月下旬はeLTAXポータルセンタが混雑するため、オフピーク申告への協力を呼びかけています。余裕を持って1月中旬までに提出を完了させることをおすすめします。
期限を過ぎた場合の対応
万が一、提出期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに提出することが重要です。提出が遅れると、従業員の住民税決定通知の発送が遅延し、特別徴収の開始時期がずれる可能性があります。
期限後に提出する場合は、通常どおりの書類を準備してかわさき市税事務所法人課税課に提出してください。追加で提出する場合は総括表の「追加」欄を、訂正のために再提出する場合は「訂正」欄を丸で囲みます。
提出義務を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、遅れた場合でも必ず提出を行ってください。
川崎市 給与支払報告書をeLTAXで電子申告する手順
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、川崎市への給与支払報告書をインターネット経由で提出できます。窓口への持参や郵送の手間が省けるだけでなく、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることも可能です。
eLTAX利用の事前準備
eLTAXを初めて利用する場合は、事前に利用届出を行い利用者IDを取得する必要があります。また、電子署名を付与するための電子証明書の取得も必要です。
eLTAX利用開始に必要な準備は以下のとおりです。
- eLTAXホームページから利用届出(新規)を提出
- 電子証明書(法人の場合は商業登記電子証明書など)を取得
- PCdesk(ダウンロード版)をインストール
- e-Taxの利用者識別番号を取得(源泉徴収票の一元化提出を行う場合)
川崎市の市区町村コードは「141305」です。eLTAXで給与支払報告書を作成する際に入力が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
電子申告の具体的な流れ
eLTAXでの給与支払報告書提出は、PCdesk(ダウンロード版)を使用して行います。Web版では給与支払報告書の作成ができないため、必ずダウンロード版を利用してください。
PCdeskでは、1件ずつ手入力で作成する方法と、給与ソフト等から出力したCSVファイルを取り込む方法の2通りがあります。従業員数が多い場合はCSV取込による作成が効率的です。
提出データを作成したら、電子署名を付与してeLTAXポータルセンタに送信します。送信後は受付完了通知がメッセージボックスに届くため、必ず確認してください。
電子申告が義務化される基準
一定規模以上の事業者には、eLTAXまたは光ディスク等による電子提出が義務付けられています。前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、電子申告が必須となります。
さらに、2027年(令和9年)1月以降に提出する給与支払報告書からは、基準が「30枚以上」に引き下げられる予定です。電子申告が義務化される前に、早めにeLTAXの利用環境を整備しておくことをおすすめします。
川崎市 給与支払報告書の総括表の書き方

総括表は個人別明細書をまとめる表紙として機能する書類です。川崎市では毎年10月下旬から11月下旬にかけて、事業所名等が印字された専用の総括表を送付しています。
総括表に記入する主な項目
総括表には、給与支払者である事業所の情報と、提出する個人別明細書の人数などを記載します。市区町村によって様式が若干異なりますが、基本的な記入項目は共通しています。
総括表の主な記入項目は以下のとおりです。
- 給与の支払期間(例:令和6年1月分から12月分まで)
- 給与支払者の法人番号または個人番号(マイナンバー)
- 事業所の名称・所在地・電話番号
- 受給者総人数と報告人員の内訳
- 所轄税務署名
- 給与の支払方法と支払日
- 事務担当者の連絡先
受給者総人数には、提出年の1月1日現在で在籍し給与を受けている従業員の総数を記入します。報告人員の内訳では、特別徴収対象者・普通徴収対象者(退職者)・普通徴収対象者(退職者を除く)の人数をそれぞれ記載します。
川崎市提出時の独自ルール
川崎市に給与支払報告書を提出する際は、いくつかの独自ルールがあります。まず、川崎市から送付される専用の総括表を使用する場合は、その総括表を必ず添付してください。
独自に総括表を作成する場合でも、川崎市提出用の総括表を添えて提出する必要があります。この場合、独自作成の総括表の提出先欄には「川崎市○○区長」ではなく「川崎市長」と記載してください。
紙で提出する場合は、総括表を1枚目にして、その後ろに特別徴収分の個人別明細書、普通徴収切替理由書の順で綴じて提出します。
川崎市 給与支払報告書の個人別明細書作成ポイント
個人別明細書は従業員1人につき1枚作成する書類で、給与支払額や各種控除額など詳細な情報を記載します。記載内容は源泉徴収票とほぼ同一ですが、マイナンバーの記載方法に違いがあります。
個人別明細書の記入必須項目
個人別明細書には、従業員の個人情報から給与・控除情報まで漏れなく記入する必要があります。年末調整で使用した各種申告書を確認しながら作成を進めてください。
記入が必須となる主な項目は、受給者の氏名・フリガナ・住所(1月1日時点)・個人番号(マイナンバー)、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額などです。生命保険料控除や住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、該当欄への記入も必要となります。
なお、従業員に交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しませんが、市区町村に提出する個人別明細書にはマイナンバーの記載が必須です。記載漏れがないよう注意してください。
特別徴収と普通徴収の記載方法
川崎市では、原則としてすべての従業員が特別徴収(給与からの天引き)の対象となります。ただし、一定の要件を満たす場合に限り、普通徴収(従業員自身での納付)への切替が認められています。
普通徴収への切替が認められる主な理由は以下のとおりです。
- 退職者または5月末日までの退職予定者(符号:普F)
- 他の事業所で特別徴収される方(符号:普B)
- 給与が少なく税額が引けない方(符号:普C)
- 給与の支払が不定期な方(符号:普D)
- 事業専従者(符号:普E)
普通徴収に切り替える従業員がいる場合は、個人別明細書の摘要欄に該当する符号を記入し、普通徴収切替理由書を添付して提出してください。理由の記載がない場合は特別徴収として処理されます。
川崎市 給与支払報告書に関するよくある質問
Q1. 川崎市内に住所がある従業員が複数の区にいる場合、給与支払報告書はどこに提出すればよいですか?
従業員が川崎区・幸区・中原区など複数の区に居住している場合でも、提出先はすべて「かわさき市税事務所法人課税課」に統一されています。区ごとに分けて提出する必要はなく、川崎市に居住するすべての従業員分をまとめて一箇所に提出できます。
郵送の場合は「〒210-8511 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル4階」宛に送付してください。
Q2. 川崎市に給与支払報告書を提出する際の市区町村コードを教えてください。
川崎市の市区町村コードは「141305」です。eLTAXで電子申告を行う際にこのコードを使用します。
なお、川崎市で特別徴収義務者指定番号が発行されていない場合や番号が不明な場合は、事前にかわさき市税事務所法人課税課(電話:044-200-2209)に連絡することで番号を発行してもらえます。
Q3. 退職した従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか?
前年中に退職した従業員についても、原則として給与支払報告書の提出が必要です。退職日現在の住所地の市区町村に提出してください。
ただし、退職者で給与総額が30万円以下の場合は提出を省略できる場合があります。川崎市では、従業員の住民税を正確に算定するため、30万円以下の退職者についても提出を推奨しています。
まとめ
川崎市への給与支払報告書は、従業員が居住する区に関係なく、すべて「かわさき市税事務所法人課税課」に提出します。提出先住所は「〒210-8511 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル4階」で、提出期限は毎年1月31日です。
eLTAXを利用した電子申告では、窓口への持参や郵送の手間を省けるだけでなく、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることも可能です。前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業者は電子申告が義務付けられているため、該当する場合は早めに準備を進めてください。
総括表には川崎市から送付される専用様式を使用し、個人別明細書には従業員のマイナンバーを忘れずに記載しましょう。普通徴収に切り替える従業員がいる場合は、摘要欄への符号記入と普通徴収切替理由書の添付が必要です。提出期限を守り、正確な書類を作成して川崎市への申告を完了させてください。
