新宿区の低所得者給付金を申請するには?対象条件と手続き方法を解説

物価高騰の影響で家計への負担が増す中、新宿区では低所得世帯を対象とした給付金制度を実施しています。この記事では、新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和6年度低所得世帯支援)の対象条件や申請方法について詳しく解説します。

目次

新宿区の低所得者給付金とは

新宿区物価高騰対策臨時給付金は、令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づいて実施されている支援制度です。物価高騰により生活費の負担が増している低所得世帯に対して、経済的な支援を行うことを目的としています。

支給金額は1世帯あたり3万円が基本となっています。さらに、18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人につき2万円が加算されます。たとえば、子ども2人がいる世帯であれば、合計7万円を受け取ることができます。

給付金の受給権者は世帯主となっており、この給付金は非課税所得として扱われるため、受け取っても所得税や住民税の課税対象にはなりません。

新宿区の低所得者給付金の対象となる世帯

支給対象の基本条件

新宿区の低所得者給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。まず、令和6年12月13日時点において新宿区の住民基本台帳に登録されていることが求められます。

次に、世帯全員が令和6年度の住民税均等割を課税されていないか、または特別区税条例により免除されていることが条件となります。生活保護を受けている世帯もこの条件に含まれます。

子ども加算の対象となるのは、上記条件を満たしたうえで、平成18年4月2日以降に生まれた子どもが同一世帯にいる場合です。

対象外となるケース

給付金の対象外となる世帯は、以下のパターンに該当する場合です。

  • 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 他の自治体で同趣旨の給付金を受給済みの世帯
  • 租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
  • 令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯

新宿区の低所得者給付金における住民税非課税世帯の基準

住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税となっている世帯を指します。東京23区の場合、単身世帯であれば合計所得金額が45万円以下(給与収入のみなら年収約100万円以下)で住民税が非課税となります。

扶養親族がいる場合の計算式は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円」です。夫婦と子ども1人の3人世帯であれば、136万円以下の所得で非課税世帯に該当します。

下記は厚生労働省が公表している住民税非課税世帯の年収目安です。

参照元:イクハク

自分の世帯が該当するか不明な場合は、新宿区役所の税務課に問い合わせるか、毎年6月頃に届く住民税決定通知書で確認できます。

新宿区の低所得者給付金の申請方法

支給案内が届いた方の手続き

公金受取口座を登録している方や過去に同様の給付金を受給した方には「支給案内(圧着はがき)」が届きます。この場合、申請手続きは不要で自動的に給付金が振り込まれます。

ただし、支給対象に該当しない場合や口座が利用できなくなった場合は、物価高騰対策臨時給付金対策室(電話:03-5273-4112)への連絡が必要です。

確認書が届いた方の手続き

口座情報の確認が必要な方には「確認書」が届きます。以下のいずれかの方法で申請を行います。

  • 郵送申請:確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付して返信用封筒で返送
  • 電子申請:確認書のQRコードからLoGoフォームにアクセスして申請

申請期限は令和7年6月30日(月)で、郵送は当日消印有効、電子申請は当日23時59分までが有効です。

新宿区の低所得者給付金申請に必要な書類

確認書による申請には、本人確認書類と振込口座の確認書類が必要です。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等のコピー
  • 振込先口座確認書類:通帳、キャッシュカード等のコピー
  • 記入済みの確認書

代理人による申請も可能ですが、委任状や代理人の本人確認書類が追加で必要となります。

新宿区の低所得者給付金で注意すべき詐欺対策

給付金を装った詐欺が全国的に報告されています。新宿区から電話やメールでATMの操作を依頼したり、手数料の振込みを求めたり、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。

不審な連絡を受けた場合は、警察相談専用電話(#9110)に連絡するか、最寄りの警察署に相談してください。少しでも怪しいと感じたら、新宿区のコールセンターに確認することをおすすめします。

新宿区の低所得者給付金に関するよくある質問

申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?

申請期限(令和7年6月30日)を過ぎた場合、原則として給付金を受け取ることはできません。確認書が届いている方は、できるだけ早めに手続きを行ってください。

世帯に住民税課税者がいる場合は対象外ですか?

はい、世帯全員が住民税非課税である必要があります。1人でも住民税が課税されている方がいる場合は対象外となります。

口座を持っていない場合はどうすれば良いですか?

口座を持っていない方は、新宿区物価高騰対策臨時給付金コールセンター(0120-008-115)まで問い合わせてください。個別の対応について案内を受けることができます。

まとめ

新宿区の低所得者給付金は、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円、子ども1人につき2万円が支給される支援制度です。令和6年12月13日時点で新宿区に住民登録があり、世帯全員が住民税非課税であることが支給要件となっています。申請期限は令和7年6月30日のため、該当する方は早めに手続きを行いましょう。不明点がある場合は、コールセンター(0120-008-115)まで問い合わせてください。

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