育休を延長したいけれど、川崎市ではどのような手続きが必要なのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。特に2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化され、これまでとは異なる対応が求められるようになりました。
この記事では、川崎市で育休延長を検討している方に向けて、保育園申請との関係性や必要書類、2025年の制度改正ポイントまで詳しく解説します。
川崎市で育休延長が必要になるケースとは
保育園に入れないと育休延長ができる仕組み
育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、保育園に入れないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長することが可能です。川崎市においても、認可保育所等に入所できなかった場合には育休延長の手続きを進めることができます。
延長が認められる主な条件は、子どもの1歳の誕生日時点で保育所等に入所できる見込みがないことです。この場合、川崎市から発行される「入所保留通知書」を勤務先やハローワークに提出することで、育休延長の手続きを行えます。
なお、1歳6か月時点でも保育所等に入れない場合は、さらに2歳まで延長することも可能です。ただし、延長のたびに保育所等への入所申し込みと入所保留通知書の取得が必要となるため、計画的に準備を進める必要があります。
育児休業給付金の延長についての基礎知識
育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険被保険者に対して、休業開始時の賃金をもとに計算された給付金が支給される制度です。原則として最大1年間の支給ですが、保育所等に入れない場合は最長2年まで支給対象期間を延長できます。
給付金の支給額は、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%となっています。育休延長後も同様の計算方法で給付金が支給されるため、保育園に入れない期間の経済的な支えとなります。
延長手続きには一定の要件があり、単に保育園に入れないという理由だけでなく、正当な申し込みを行ったうえでの入所保留であることが求められます。
川崎市の育休延長と保育園申請の新制度【2025年4月改正】

育児休業給付金延長手続きの厳格化とは
2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが大幅に見直されました。これまでは入所保留通知書を提出すれば比較的簡単に延長が認められていましたが、今後はより詳細な審査が行われます。
厳格化の背景には、育休延長を目的として意図的に入りにくい保育園だけに申し込むケースが増加していたことがあります。こうした状況を是正し、本当に保育所を必要としている家庭を支援するため、審査基準が厳しくなりました。
今後は保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたもの」であると認められることが必要です。入所保留を積極的に希望する意思表示をしていた場合や、遠方の保育園のみに申し込んでいた場合は、延長が認められない可能性があります。
新たに必要となる3つの書類
2025年4月以降、育児休業給付金の延長申請には以下の3つの書類が必要となります。
- 市区町村が発行する入所保留通知書(従来から必要)
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(新規追加)
- 保育所等利用申込書の写し(新規追加)
特に「延長事由認定申告書」では、入所申し込みにあたって入所保留を希望したかどうか、入所内定を辞退したことがあるか、自宅から最も近い申込先の通所時間などを申告する必要があります。申込書の写しと照合されるため、虚偽の記載はできません。
保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写しを保管しておきましょう。電子申請の場合は申込内容を印刷したものや、申し込み画面のスクリーンショットでも対応可能です。
延長が認められなくなる具体的なケース
2025年4月以降、以下のようなケースでは育児休業給付金の延長が認められなくなります。
- 入所申し込み時に入所保留を希望する意思表示をしていた場合
- 自宅から片道30分以上かかる保育園のみに申し込み、合理的な理由がない場合
- 入所内定を辞退した経緯がある場合
- 認可外保育園にしか申し込んでいない場合
- 申し込みを失念していた、または期限に間に合わなかった場合
市区町村に問い合わせて「入所が困難」と言われたことを理由に申し込みをしなかった場合も、延長要件を満たさないため注意が必要です。
川崎市における育休延長と入所保留通知書の取得方法
入所保留通知書とは何か
入所保留通知書は、利用調整の結果として保育所等に入所できなかったことを証明する書類です。川崎市では、保育所等の入所申請を行い、選考の結果入所できなかった場合に発行されます。
この通知書には児童氏名、認定者番号、入所希望開始日、入所保留理由などが記載されています。育児休業給付金の延長手続きを行う際に勤務先やハローワークに提出する重要な書類となるため、紛失しないよう大切に保管してください。
保留中の場合は毎月審査が行われますが、入所保留通知書は申請した月ごとにしか発行されません。たとえば5月入園と11月入園の結果通知が必要な場合は、それぞれ4月と10月の申請期間中に利用申込書を提出する必要があります。
川崎市での申請手順と必要書類
川崎市で入所保留通知書を取得するための手順は以下のとおりです。
まず、お住まいの区の区役所児童家庭課に保育所等の入所申請を行います。申請には「教育・保育給付認定申請書」「保育所等利用申込書」のほか、就労証明書などの保育を必要とすることを証明する書類が必要です。
申請締切日は原則として利用希望月の前月10日まで(土日祝日の場合はその前の開庁日)となっています。4月入所の場合は別途申請期間が設けられているため、川崎市のホームページで確認しましょう。
利用調整の結果、入所できなかった場合は入所保留通知書が郵送されます。通常、申請締切後10日程度で発送されるため、育休延長の手続きに間に合うよう余裕を持って申請することが大切です。
参照元:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001269748.pdf
川崎市の育休延長に関わる「同意書・申出書」の仕組み
優先順位を下げた利用調整という選択肢
川崎市では、育児休業を取得中の方が保育所等に入所できない場合に育休延長を許容できる場合、優先順位を下げた利用調整を受けることができます。この制度を利用するには「育児休業に関する同意書・申出書」の項目2の(2)にチェックを入れて提出します。
優先順位を下げた利用調整を選択すると、通常の申請者よりも利用調整上の優先度が下がります。ただし、希望園に定員の空きがある場合は入所内定となる仕組みです。
注意すべき点として、この選択は申請年度内を通じて適用されます。途中で気持ちが変わった場合は各月の申込締切日までに書類を再提出する必要があります。
同意書・申出書の記載ポイント
「育児休業に関する同意書・申出書」には2つの選択肢があります。
1つ目は「入所内定となった場合、復職期限までに復職する意向のため、通常どおりのランクで利用調整を受ける」という選択です。この場合、内定後は入所月の末日までに復職する必要があります。
2つ目は「希望する保育所等に入所できない場合は育休延長も許容できるため、優先順位を下げた利用調整となることを了承する」という選択です。こちらを選ぶと利用調整上の優先順位は下がりますが、育休を延長しやすくなります。
どちらを選択するかは、復職の希望度合いや家庭の事情によって異なります。勤務先とも相談しながら、自身の状況に合った選択をすることが重要です。
川崎市で育休延長を視野に入れた保育園選びのコツ

利用調整基準(ランクと指数)を理解する
川崎市では、保育所等の利用希望者が定員を超えた場合、利用調整基準に基づいて入園者を決定します。この基準は「ランク」「調整指数」「調整項目」の4段階で構成されています。
まず、世帯ごとに各保護者をA〜Hのランクに区分します。両親ともに月140時間以上の労働がある場合は最も優先度の高いAランクとなります。世帯のランクは保護者間で低い方が適用されるため、両親ともに就労していることが重要です。
同じランクの場合は調整指数で優先順位が決まります。ひとり親世帯には10点、生活保護世帯には7点などの加点があります。産休・育休からの復職者には2点の加点がありますが、近居の親族がいる場合は減点されることもあります。
川崎市の保育園入園状況と保留児童の実態
川崎市の待機児童数は2025年4月時点で5年連続ゼロを達成しています。しかし、希望通りの保育園に入れない「保留児童」は1,265人存在しており、完全に保育園難民がいないわけではありません。
保留児童の内訳を見ると、以下のような構成になっています。
- 育休関係の申請:約7割
- 市の保育施策で対応する児童:約2割
- 特定の保育所のみを希望する児童:約1割
これは国の育児休業給付金延長制度との関係もあり、給付期間を延長するために人気園だけに申し込んで落選を狙うケースも含まれています。
区別の入りやすさでは、麻生区と高津区は過去5年間で待機児童ゼロを維持しています。一方、中原区や武蔵小杉周辺は人口増加に伴い競争率が高い傾向にあります。
川崎市の育休延長に関するよくある質問
Q1. 育休中でも保育園に申し込めますか?
育休中でも保育園の入所申し込みは可能です。ただし、川崎市では育児休業中は保育を必要とする事由に該当しないため、入所が決まった場合は復職が条件となります。
入所内定後に求められる主な条件は以下のとおりです。
- 入所月の末日までに復職すること
- 復職後の就労予定時間が月64時間以上であること
- 育児休業証明書を期限内に提出すること
復職できない場合は内定取消しとなります。就労証明書には育休終了後の勤務形態を記載してもらい、時短勤務の場合でも将来的にフルタイムに戻る予定があれば、その時間で判定されることがあります。
Q2. 入所保留通知書はいつまでに届きますか?
川崎市では、申請期間締切後おおむね10日程度で入所保留通知書が発送されます。4月入所の場合は1次募集では1月末、2次募集では2月末、3次募集では3月末に発送されます。
育児休業給付金の延長手続きには、子どもの1歳の誕生日(または1歳6か月)を含む月の入所申し込みに対する入所保留通知書が必要です。たとえば10月15日生まれの場合、10月入所分の入所保留通知書が必要となるため、余裕を持って申し込みスケジュールを確認しましょう。
Q3. 延長事由認定申告書は誰が記入しますか?
延長事由認定申告書は育児休業を取得している本人が記入します。厚生労働省のホームページから様式をダウンロードでき、PDF入力用とExcel版が用意されています。
記入内容には、入所保留を希望したかどうか、最寄りの申込先保育園の通所時間、入所内定辞退の有無などがあります。保育所等利用申込書の写しと照合されるため、正確に記載することが重要です。
まとめ
川崎市で育休延長を検討している方は、2025年4月からの制度変更に特に注意が必要です。育児休業給付金の延長手続きには入所保留通知書に加えて、延長事由認定申告書と申込書の写しが新たに必要となりました。
川崎市独自の「育児休業に関する同意書・申出書」を活用すれば、優先順位を下げた利用調整を受けることも可能です。ただし、入所保留を意図的に狙った申請は延長が認められなくなったため、真摯に保育園入園を希望する姿勢で申し込みを行いましょう。
保活は早めの情報収集と計画的な行動が成功のカギです。各区役所の児童家庭課では個別相談も受け付けているため、不明点があれば積極的に問い合わせることをおすすめします。
