川崎市に本籍がある方で、遠方にお住まいなどの理由から窓口に行くことが難しい場合でも、戸籍附票は郵送で請求することができます。この記事では、川崎市の戸籍附票を郵送で取得するための具体的な手順や必要書類、手数料について詳しく解説します。
相続手続きや不動産登記などで戸籍附票が必要になった方は、ぜひ参考にしてください。
川崎市の戸籍附票とは住所履歴を証明する書類
戸籍附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管されている書類です。川崎市に本籍を置いている方の場合、その戸籍が作成されてから現在に至るまでの住所の移り変わりが記録されています。
住民票では現在の住所しか確認できませんが、戸籍附票を取得すれば過去の住所履歴をまとめて証明できる点が大きな特徴です。特に何度も引っ越しをしている方にとっては、住所のつながりを一度に証明できる便利な書類といえます。
婚姻届を出して新しい戸籍を作った場合や、本籍地を変更(転籍)した場合には、その時点から新たな戸籍附票が作成されます。そのため、結婚前や転籍前の住所履歴が必要な場合は、以前の戸籍の附票(除附票)も取得する必要がある点に注意してください。
戸籍附票に記載される内容
戸籍附票には、法令に基づいて以下の事項が必ず記載されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所の履歴(住所を定めた年月日を含む)
また、申請時に希望すれば本籍や筆頭者氏名、在外選挙人登録地なども記載することが可能です。なお、令和4年1月11日の法改正により、生年月日と性別が新たに記載事項として追加されました。
川崎市の公式サイトでは、戸籍附票の取得方法について詳細な情報が公開されています。
参照:https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037044.html
住民票との違い
戸籍附票と住民票は混同されやすいですが、その役割は異なります。住民票は現在の住所地の市区町村で作成され、主に現住所を証明するために使用されます。
一方、戸籍附票は本籍地の市区町村で管理され、住所の履歴を証明することが目的です。住民票の除票では過去の住所を証明できない場合や、複数の住所を一度に証明したい場合には戸籍附票が必要になります。
川崎市の戸籍附票を郵送請求できる条件

川崎市では、遠方にお住まいの方や仕事などで窓口に行くことが難しい方のために、郵送による戸籍附票の請求を受け付けています。ただし、請求できる人には一定の制限がありますので、事前に確認しておくことが大切です。
郵送請求は川崎市郵送請求事務センターで一括して処理されるため、各区役所に直接送付しないよう注意してください。
請求できる人の範囲
戸籍附票を請求できるのは、原則として以下の方に限られます。
- 戸籍に記載されている本人
- 本人の配偶者
- 本人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 本人の直系卑属(子や孫など)
上記以外の第三者が請求する場合は、正当な理由を明らかにする書類の提出が必要です。また、プライバシー保護の観点から、請求理由によっては交付できない場合もあります。
代理人による請求と委任状
本人が請求できない場合は、代理人に依頼することも可能です。代理人が請求する際には、本人が作成した委任状が必要となります。
委任状はパソコンで作成しても構いませんが、委任者本人の氏名は必ず自署してください。川崎市の公式サイトから委任状の様式をダウンロードできますので、活用することをおすすめします。
川崎市の戸籍附票を郵送で請求する手順
郵送請求の手順は決して複雑ではありません。申請書の準備から発送までの流れを順を追って説明しますので、初めて請求される方も安心して手続きを進めていただけます。
必要書類を揃えて送付すれば、数日から1週間程度で戸籍附票が届きます。
申請書のダウンロードと記入方法
川崎市では「戸籍関係証明書請求書(郵送用)」という専用の申請書を用意しています。川崎市公式サイトの申請書等ダウンロードページからPDF形式でダウンロードできます。
申請書には以下の事項を正確に記入してください。
- 本籍地の番地まで正確に記載
- 戸籍筆頭者の氏名
- 必要な証明書の種類と通数
- 請求者の住所、氏名、電話番号
- 戸籍に記載されている人との関係
記入漏れや誤りがあると処理が遅れる原因になりますので、送付前に再度確認することをおすすめします。
手数料の支払い方法
川崎市の戸籍附票の手数料は1通につき300円です。郵送請求の場合、手数料は定額小為替で支払います。
定額小為替は郵便局の窓口で購入でき、お釣りが出ないように必要な金額分を用意してください。現金で支払いたい場合は現金書留で送付する必要があります。
郵送請求事務センターの送付先
必要書類を揃えたら、以下の住所に郵送してください。
〒215-8566 川崎市麻生区上麻生6丁目29番18号 麻生区役所柿生分庁舎内 川崎市郵送請求事務センター 宛
返信用封筒には請求者の住所と氏名を記載し、84円切手を貼付してください。速達を希望する場合は速達料金分の切手を追加し、封筒に「速達」と明記します。
川崎市の戸籍附票の郵送請求に必要な書類一覧
郵送請求では窓口と異なり、不備があるとやり取りに時間がかかってしまいます。ここでは本人請求と代理人請求それぞれのケースで必要な書類をまとめましたので、送付前のチェックリストとしてお使いください。
本人請求の場合
本人が戸籍附票を請求する場合に必要な書類は以下のとおりです。
- 戸籍関係証明書請求書(郵送用)
- 本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 手数料分の定額小為替(1通300円)
- 返信用封筒(宛先記入済み、切手貼付済み)
本人確認書類は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きのものが1点あれば足ります。それらをお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳など氏名を確認できる書類を2点以上同封してください。
代理人請求の場合
代理人が請求する場合は、本人請求の書類に加えて以下が必要です。
- 委任状(委任者本人の自署が必要)
- 代理人の本人確認書類の写し
委任状には、請求する証明書の種類や通数、本籍・続柄の記載が必要かどうかも明記しておくとスムーズです。なお、法人が業務上の理由で請求する場合は、登記簿謄本の写しや社員証のコピーなど追加書類が求められます。
川崎市の戸籍附票が届くまでの日数と届かない場合の対処法

郵送請求を検討している方にとって、届くまでにどのくらいかかるかは気になるポイントです。標準的な処理期間と、万が一届かない場合の対応方法を解説します。
余裕を持ったスケジュールで請求することをおすすめします。
標準的な処理期間
川崎市郵送請求事務センターでは、書類が到着してから概ね1週間程度で発送されます。ただし、書類に不備がある場合や、繁忙期には通常よりも時間がかかることがあります。
郵便事情も考慮すると、請求から手元に届くまでには10日から2週間程度を見込んでおくと安心です。お急ぎの場合は速達を利用するか、可能であれば窓口やコンビニ交付の利用を検討してください。
届かない場合の問い合わせ先
2週間以上経過しても届かない場合は、川崎市郵送請求事務センターに問い合わせてみてください。
川崎市郵送請求事務センター 電話:044-987-6111
電話やファクシミリ、電子メールでの請求は受け付けていないため、必ず郵送で手続きを行う必要がある点にもご注意ください。
川崎市の戸籍附票が必要になる具体的な場面
戸籍附票は日常生活ではあまり馴染みのない書類ですが、特定の手続きでは必須となることがあります。どのような場面で必要になるかを知っておくと、いざというときに慌てずに済みます。
不動産登記や相続手続き
戸籍附票が最も頻繁に求められるのは、不動産の相続登記や名義変更の手続きです。登記簿上の住所と亡くなった時点の住所が異なる場合、その住所のつながりを証明するために戸籍附票が必要になります。
住民票の除票は保存期間が限られているため、過去の住所まで遡って証明できないケースが少なくありません。その場合、戸籍附票で住所の変遷を証明することになります。
自動車の名義変更や廃車手続き
車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合、自動車の名義変更や廃車手続きでも戸籍附票が求められることがあります。
引っ越しを繰り返している方は、住民票だけでは車検証上の住所との関連性を証明できないことがあります。戸籍附票を取得すれば、住所の移り変わりを一覧で示すことができるため、スムーズに手続きを進められます。
川崎市の戸籍附票を取得する他の方法との比較
郵送請求は便利ですが、状況によっては窓口やコンビニ交付のほうが適している場合もあります。それぞれの方法の特徴を比較して、ご自身に合った取得方法を選んでください。
川崎市ではオンライン申請にも対応しており、e-KAWASAKI(オンライン手続かわさき)から戸籍関係証明書の交付請求が可能です。ただし、オンライン申請を利用する場合も本人確認や手数料の支払いが必要となりますので、事前に川崎市公式サイトで詳細を確認することをおすすめします。
窓口での取得
川崎市内のすべての区役所、支所、出張所、行政サービスコーナーで戸籍附票を取得できます。窓口であればその場で受け取れるため、急いでいる方には最適な方法です。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで、第2・第4土曜日は午前8時30分から午後0時30分まで対応しています。なお、川崎市役所本庁舎では取り扱っていないためご注意ください。
各区役所の連絡先は以下のとおりです。
- 川崎区役所区民課:044-201-3113
- 幸区役所区民課:044-556-6666
- 中原区役所区民課:044-744-3113
- 高津区役所区民課:044-861-3113
- 宮前区役所区民課:044-856-3113
- 多摩区役所区民課:044-935-3113
- 麻生区役所区民課:044-965-5100
窓口では本人確認書類の提示が必要ですので、運転免許証やマイナンバーカードなどを忘れずにお持ちください。午前中の早い時間帯は比較的待ち時間が少ない傾向にあります。
コンビニ交付の利用
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで戸籍附票を取得できます。手数料は窓口より100円安い200円で、早朝から深夜まで利用可能です。
コンビニ交付が利用できる主な店舗は以下のとおりです。
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
利用時間は午前6時30分から午後11時までで、年末年始やシステムメンテナンス時を除いて毎日利用できます。申請書の記入も不要で、マルチコピー機の画面案内に従って操作するだけで取得できる点も魅力です。
ただし、コンビニ交付では除附票(除かれた戸籍の附票)は取り扱っていません。過去の住所履歴を証明するために除附票が必要な場合は、窓口か郵送で請求する必要があります。また、行政サービスコーナーでも第三者からの請求は受け付けていませんのでご注意ください。
川崎市の戸籍附票に関するよくある質問
Q. 本籍地がわからない場合はどうすればいいですか?
住民票の写しを本籍地入りで取得すれば、本籍地と筆頭者を確認できます。住民登録地の市区町村窓口やコンビニで住民票を取得する際に、本籍の記載を希望してください。本籍地と筆頭者がわからないと戸籍附票を請求することができませんので、必ず事前に確認しておくことが大切です。
Q. 除附票の保存期間はどのくらいですか?
令和元年6月20日の法改正により、除附票の保存期間は5年から150年に延長されました。ただし、川崎市では平成24年度以前に除附票となったものについては改正前に既に廃棄されているため交付できません。戸籍附票を請求する前に、必要な住所履歴が取得できるかどうか不安な場合は、事前に川崎市郵送請求事務センターに問い合わせることをおすすめします。
Q. 海外から戸籍附票を請求することはできますか?
可能です。海外からの請求の場合も川崎市郵送請求事務センター宛に書類を送付してください。ただし、手数料の支払い方法が国内とは異なり、日本国内にいる親族や友人から定額小為替を送ってもらう方法などがあります。返送先の住所確認として、海外の運転免許証や公共料金の支払書などの写しが必要となります。詳細はセンターに問い合わせることをおすすめします。
Q. 戸籍附票に本籍や筆頭者は記載されますか?
令和4年1月11日以降、戸籍附票には原則として本籍や筆頭者氏名は記載されなくなりました。記載を希望する場合は、申請書にその旨と正当な理由を記入する必要があります。不動産登記や相続手続きなどで本籍の記載が必要な場合は、必ず申請時に希望を伝えてください。
まとめ
川崎市の戸籍附票は、郵送請求事務センターに必要書類を送付することで自宅にいながら取得できます。申請書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒を揃えて郵送すれば、1週間から2週間程度で届きます。手数料は1通300円で、コンビニ交付を利用すれば200円とさらにお得です。相続手続きや不動産登記など、住所履歴の証明が必要な場面でぜひご活用ください。
